所属学会の表記に関するガイドラインの改正について
これまで当サイトでは、所属学会として広告に表記できるのは下記の6学会のみと定めてまいりましたが、より患者様にとって有益な情報を提供するために、所属学会の表記に関する弊社のガイドラインを見直し、改正することに致しました。
公開:2013年3月4日
改定:2024年1月25日
所属学会として表記が可能な学会(改正前)
- 公益社団法人 日本口腔外科学会
- 特定非営利活動法人 日本歯周病学会
- 一般社団法人 日本歯科麻酔学会
- 公益社団法人 日本小児歯科学会
- 特定非営利活動法人 日本歯科放射線学会
- 公益社団法人 日本補綴歯科学会
上記の6つの学会に加え、一定の基準で公益性・公共性・信頼性が認められている「日本歯科医学会専門分科会・認定分科会」、または「弊社が定める基準を全て満たしている学会」のいずれかに該当する場合は、当サイト内において所属学会として表記できることと致します。
※注) バナー広告に関しては、この改正の適用は致しません。表記できる学会は、上記の6つの学会のみと致します。
新たに所属学会として表記を認める学会の基準
下の(1)(2)のいずれかに該当する学会であれば、当サイト内において表記できることと致します。
(1)日本歯科医学会専門分科会・認定分科会である
(2)下記の弊社が定める基準を全て満たしている
【弊社が定める基準】
- 国内の学会であること。
- 学術団体として法人格を有していること。
- 会員数は1,000人以上であること。
- 一定の活動実績を有し、かつ、その内容をWEB上で公表していること。
- 外部からの問い合わせに対する体制が整備されていること。
- 歯科医師の専門性に関する資格制度を設けており、その取得条件をWEB上で公表していること。
- 資格の認定に際して試験を実施していること。
- 資格を定期的に更新する制度を設けていること。
- その他、公益性・公共性・信頼性の観点で適当と弊社が判断できる学会であること。
所属学会として表記が可能となった学会一覧(改正後)
- 公益社団法人 日本矯正歯科学会
- 公益社団法人 日本口腔インプラント学会
- 公益社団法人 日本口腔外科学会
- 特定非営利活動法人 日本歯周病学会
- 一般社団法人 日本歯科麻酔学会
- 公益社団法人 日本小児歯科学会
- 特定非営利活動法人 日本歯科放射線学会
- 一般社団法人 歯科基礎医学会
- 特定非営利活動法人 日本歯科保存学会
- 公益社団法人 日本補綴歯科学会
- 一般社団法人 日本口腔衛生学会
- 一般社団法人 日本歯科理工学会
- 日本歯科医史学会
- 一般社団法人 日本歯科医療管理学会
- 一般社団法人 日本歯科薬物療法学会
- 公益社団法人 日本障害者歯科学会
- 一般社団法人 日本老年歯科医学会
- 一般社団法人 日本歯科医学教育学会
- 一般社団法人 日本顎関節学会
- 特定非営利活動法人 日本臨床口腔病理学会
- 一般社団法人 日本接着歯学会
- 公益社団法人 日本顎顔面インプラント学会
- 日本レーザー歯学会
- 一般社団法人 日本口腔感染症学会
- 一般社団法人 日本有病者歯科医療学会
- 一般社団法人 日本歯科心身医学会
- 非営利活動法人 日本臨床歯周病学会
- 一般社団法人 日本歯内療法学会
- 一般社団法人 日本歯科審美学会
- 日本顎口腔機能学会
- 日本歯科東洋医学会
- 特定非営利活動法人 日本顎変形症学会
- 日本スポーツ歯科医学会
- 一般社団法人 日本顎顔面補綴学会
- 特定非営利活動法人 日本顎咬合学会
- 日本磁気歯科学会
- 一般社団法人 日本小児口腔外科学会
- 一般社団法人 日本外傷歯学会
- 日本口腔診断学会
- 一般社団法人 日本口腔腫瘍学会
- 特定非営利活動法人 日本成人矯正歯科学会
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